人格権は一身専属権—著作者人格権について 2-(松沢呉一) -2,811文字-
「死後タイトルを変更することの問題—著作者人格権について 1」の続きです。
著作権法の規定
前回の例は「問題なし」として、出版社の中にも、著者の死後、タイトルを変更してもいいと考えている人がいるそうなので、改めてこれについて説明をしておくとします。
著作権法第二十条にこう書かれています。
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
例外として挙げられている四つのケースのうち、タイトルが該当し得るのはまず一。たとえば教科書に使用する場合、まだ学習していない漢字を使ったタイトルは平仮名にしていい。
(残り 2331文字/全文: 2991文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。
外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ