松沢呉一のビバノン・ライフ

煉獄コロアキのコスプレと日本共産党のハリボテから権利を考える-(松沢呉一)

 

煉獄コロアキは「鬼滅の刃」の権利を侵害するか

 

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ちょっと前にコスプレの違法性について触れました。もうちょっと詳しくやりたかったのですが、趣旨とずれるので、軽く触れるに留めました。しかし、もう少し考えるしかない事例が起きたので、改めてやっておくこしにしました。

コスプレが著作権法違反で争われた例がないので、実際に裁判になったら、どういう判決が出るか誰もまだわかりません。

法律家の意見も大きく違います。家庭内で楽しむ以上のコスプレはアウトと言い切っている弁護士もいます。つまりはコミケなどのイベントでのコスプレはアウトであり、真似をされることのメリットの方が大きいので黙認されているだけだと。一方に、それを含めて、ほとんどの場合、コスプレは著作権法違反にならず、不正競争防止法違反になり得るだけと言っている弁護士もいます。

その辺の服屋に売っているような服の組み合わせであれば著作物としては認められないのに対して、創作性が高く、著作物として認められるような衣裳については、複製権にひっかかると私には思えますし(その線引は難しいですが)、とくに営利目的でやっている場合はアウトではなかろうか。

煉獄コロアキの場合は、衣裳としてはとくに創作性が高いとは言えない。つまり著作物としての衣裳とは認めにくいですが、髪型や名前からして「鬼滅の刃」の煉獄槇寿郎を誰もが感得できる上に、金も得ているため(実際に依頼者がいるのかどうかわからないですが)、不正競争防止法違反にはなりそうです。

 

 

なんだかなあって感じですが、素はいいヤツっぽくもあります。

見るからにチンピラですから、社会的な影響はたいしてなく、権利者は放置するのが賢明と判断しそうでありつつ、チンピラであるがためにイメージが悪化するので放置できないと判断しそうでもあります。

なんか言われるまではすっとぼけてやり続けることができるのがチンピラの強みではあります。

なお、警察に捜索願を出したようですが、いまなお行方は不明。なんで気にしているのかな、ワシ。

 

 

日本共産党の場合

 

vivanon_sentenceでは、この例はどうでしょう。

 

 

弁護士ドットコムの記事はこちら

 

 

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