松沢呉一のビバノン・ライフ

パロディの合法化をなぜ美術系大学は求めないのか—大学における知財教育[中]-(松沢呉一)

知財教育は工業系が積極的、美術系は消極的—大学における知財教育[上]」の続きです。

 

 

日本でパロディの合法化が難しい理由

 

vivanon_sentence前回見たように、芸術分野ではパロディやオマージュ、コラージュという手法が一定定着しているにもかかわらず、日本の著作権法では認められにくい。だったら法改正すればいい。

何年か前に文化庁が音頭をとって、パロディの合法化を検討していたことがありますが、さして議論が盛り上がることなく、尻切れとんぼになってしまった感があります。

パロディワーキングチーム 報告書を読むと、現状では合法化する必然性が薄く、かえって現在の安定が崩れる可能性も指摘されています。

具体的に言うと、漫画の同人誌ではパロディが容認されています。聞くところによると、漫画家の中には「コミケだけの販売にして欲しい」という人たちもいるため、そういう漫画家のパロディものはネットで公開したり、店舗での販売や通販もしないということで対応しているらしい。出版社もそこから逸脱しなれければ放置。容認というより放置。

これを報告書では「緊張関係」と表現しながら、安定した関係ができていることを指摘しています。権利者から文句を言われなければよしってことですが、文句を言われたらアウトです。しかし、現に文句はつけられていないので、この緊張関係においてはパロディ表現の自由があります。

合法化によってそれらの漫画同人誌は公然と出していいものになる一方で、法律ではっきりと基準が出されることによって緊張関係が崩れる可能性もあり、そちらを恐れる関係者もいることは理解できます。

現物をそんなに見ていないのでわからないですが、ほとんどのパロディ漫画は元ネタと同一視されて誤って購入することを誘うようなものではないし、別表現に転換されているので、法改正されたところで、現状出ているものが出せなくなることはまずないと思われます。しかし、改正の内容次第ではできなくなることが出てきますし、自己規制が拡大することもあります。

一方で、パロディを悪用するケースも出てきそうです。たとえば勝海麻衣が「ちょっと手を加えているので、これはパロディです」と主張するようなことです。盗用をやるような人はこの逃げ道を使いましょう。そういった悪意あるパロディ利用が出てきてしまうことを考えると、おいそれとは実施できないのも理解できます。

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 パロディワーキングチーム「パロディワーキングチーム 報告書

 

 

パロディ合法化にともなうさまざま

 

vivanon_sentenceパロディは必ずしも多くの人が望む方向ではない方向での活用もなされます。

たとえばこの記事はパロディが合法である米国の例。

 

2019/06/09 付「BuzzFeedNews」より

 

 

インターネットに出した自身の動画や写真を、その人物を愚弄する目的で複製した場合、内容にもよりますが、現状の日本においては、著作権侵害で対抗することが可能です。しかし、フェアユースの考え方からすると、このような用途までが認められます。名誉毀損が明確であれば訴えることができますが、対抗の方法がひとつ減ってしまいます。「名誉毀損は成立しにくいが、著作権侵害で訴えることができる」というケースは対抗手段がなくなります。

これはフェアユースが招く事態ですが、パロディが合法的にできる国では、その写真や動画に手を加えて笑いものにする手法に対しても「パロディだ」と主張することが可能です。

 

 

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