松沢呉一のビバノン・ライフ

ゲストの私がトークイベント「わいせつ表現規制を考える」に期待すること—そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?[番外]-(松沢呉一)-[無料記事]

 

「わいせつ表現規制を考える」がスタートします

 

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Facebookでは告知していましたが、「ビバノンライフ」では告知していなかったので、改めてご案内しておきます。

 

 

 

表現規制問題に取り組んでいるうぐいすリボン荻野幸太郎さんからの誘いです。

わいせつ表現規制を考える」というシリーズものの第一回です。うぐいすリボンは講演会をよくやっていますが、パンディットのような場所で、ラフなトークイベントを主催するのは意外にも初めてだそうで、今回人が集まらないと二回目はないと思います。責任重大です。

幸い、今のところは順調に予約が伸びてますが、できることなら、景気づけのために予約で満席にしたいので、パンディットのサイトか、Facebookのイベントページで予約をしてください。Facebookで「参加予定」をクリックすると、パンディットに申し込まなくても予約扱いになって、前売り料金で入れます。

 

 

一回目はおもに刑法174条「公然わいせつ」について

 

vivanon_sentenceもともと私が「そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?」シリーズを始めたのは、荻野さんがきっかけです。

荻野さんはうぐいすリボンで刑法175条撤廃を打ち出したいと考えていて、その際に、刑法174条をどう考えるべきかについてのやりとりをしていました。そのしばらくあとで、エロ動画配信の連続摘発があって、ちょうど刑法174条と175条にまたがるので、ここを始まりとして、ずっと考えてきたことをまとめておこうと思った次第です。

そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?」シリーズもそうですし、当日もそうなると思いますが、私の担当は174条です。

175条は数年に一度は話題になる裁判があって、法廷での議論もあり、外での議論もありますので、理解している人も語れる人も多いでしょう。174条での摘発例もそれなりにありますが、裁判で争われることはめったにない。よって議論も起きにくい。

一般には「路上でチンポを出したおっさんや草彅剛が逮捕される法律でしょ」といった程度の認識しかありません。よって、このことの何が問題なのか、他国でどうなっているのかも認識されておらず、ましてどう改善するのが適切なのかまるで議論が進んでいない状態です。実際、各種の「公然わいせつ」があるため、一律の策は適用できず、その点では175条より面倒なんです。

私自身、「そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?」シリーズではざっくりとした方向性を出しているわけですが、他の選択肢が見えにくいため、私が書くことが唯一の答えのように受け取っている人たちがいるかもしれない。大きな勘違いです。各自が前提を理解して、自分の頭で考えれば、他の方向性が出てくるはずですし、私の言っていることの問題点にも気づけるはずです。

どっかに書いてあるように、私は私の考えで切り捨てた方向性もあって、そちらにこだわる人がいてもいい。あるいは「スペンサー・チュニックの撮影を日本で合法的に実現する方法」や「ストリップ劇場が公然わいせつにならない方法」といったように個別のテーマに絞って追求することで突破口が見つかるかもしれない。

 

 

当日期待していること

 

vivanon_sentence私が「そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?」シリーズに書いていることは、私が考えたことに過ぎず、誰かとこれについて突っ込んだ議論をしたこともなく、別の人に練られたり、揉まれたりしていないので、まだまだ弱い。

その点、今回のイベントは私自身が期待するところがあります。荻野さんがツッコミを入れてくれ、ツメの甘いところをともに考えてくれそうです。

参加予定の方々も、たんに情報を受け取るだけでなく、自身の頭でああでもないこうでもないと考えていって欲しい。それこそが楽しい。

「ビバノン」を読んでない方々でも当日はわかるように説明していきますが、無料部分だけでも読んでおいていただけると理解しやすくなりましょう。

「ビバノン」は、毎日新しい記事を読み続けたり、関連記事やランキングに出ているものを適当に読んでいく分にはいいのですが、公開記事2000本弱の中から求める記事を探したり、全体像を見るには適していません。タイトル下の「連載」をクリックしても古いままになっているので、右のランキングの下にあるカテゴリーから探していただくといいのですが、カテゴリーが細かくなりすぎて探すのが大変なので、このリンクをクリックするのがもっとも早い。

そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?」はパンディットのイベントが終わるまでお休みですが、まだクリアしなければテーマがあるので、パンディットが終わったら再開します。

では、当日、パンディットで。

 

 

 

 

 

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