エロ動画を配信しただけで顔や名前まで報じる必要がどこにある—そろそろ刑法174条(公然わいせつ)と175条(わいせつ物頒布)を見直しませんか?[1]-(松沢呉一)
エロの中継が続々摘発されている
Facebookで、うぐいすリボンの荻野幸太郎さんが投稿しているのを見て、先週、エロ動画の中継や投稿が次々摘発されていたことを知りました。相変わらず、知るのが遅いです。
これが不当であることについてはさんざんこれまでに書いてきています。こういうことがあるたびに、「おかしいだろ」「どうして?」という話が出て、それに対してひとつひとつ説明して終わってしまうことにもう飽き飽きしました。
そういった話で留まりたい人は、人に聞くのではなく、以下を読んでおいてください。
なぜ被害者がいないのに犯罪になるのか→「社会的法益と個人的法益-ヘイトスピーチと法 2」
虚構の海外を持ち出して表現を規制する虚言者たち→「脳内海外を信奉する人々—裸の文脈(1)」
海外のサーバーを通しても、また、海外から配信しても逮捕される日本の法→「海外のサーバーであってもわいせつ動画の配信は違法-毛から世界を見る 19」「海外から配信しても刑法175条が適用される判決が出ていた!-毛から世界を見る 25」
個人の意思で搾取がなく裸を晒すことが犯罪になることの理不尽→「これまでのポルノ批判が成立しないCAM4-毛から世界を見る 24」
ほかにもいっぱいありますので、それぞれの記事のリンクを参照してください。たいていのことはすでに書いてあると思います。
かといって、こういうタイミングでしか興味を抱かない、つまりタイムリーな情報を消費する動機がない限り興味を持たない人たちが多いので、少しでも興味を抱いてもらうため、できるだけ同じことの繰り返しにならない切口で触れておきます。その上で、問題がどこにあるのかを正確に理解して、関心を持続するようにお願いしておきます。
先週の摘発一覧
時系列で並べてみます。
まず2019年6月24日付「サンスポ」から。
続いて2019年6月26日付「毎日新聞」より。
同じく2019年6月26日付「共同通信」より
同じく2019年6月26日付「中日新聞」より。
続いて2019年6月27日付「読売新聞」より
もうひとつ、2019年6月28日付「朝日新聞デジタル」より。
実名を出す必要があるのか?
他にもあるかもしれないですが、先週バタバタと摘発が続いていて、警察庁主導で全国的に行なわれたのでありましょう。
リンク先を見ればすぐにわかることですから、あまり意味はないのですが、実名が出ているものについてはテキトーに消しました。一部消し忘れたところがありますが、まっいいか。
テレビでは顔まで報じていて呆れましたよ。
そんな重大な犯罪か? マンコやチンコを出したり、ハメたりしたのを中継しだけでしょ。それをさも重大な犯罪のように扱うのはやめようや。いつまでガラパゴス報道を続けるんだか。世界のマンコ状況、チンコ状況を踏まえましょう。
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