松沢呉一のビバノン・ライフ

歌舞伎町のメンズコンカフェ摘発—困窮した10代を救わず、ビル所有を夢見る仁藤夢乃-(松沢呉一)

 

歌舞伎町のメンズコンカフェが風営法違反で摘発された

 

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まずはこれ。

 

 

風営法違反ですが、具体的には20歳未満に酒を提供した容疑となってます。風営法第22条違反。無届の方が罪が重いので、容疑が無届であればそう発表しますから、接待飲食営業の届けは出していたのだと思われます。ボーダー状の営業形態もありますが、歌舞伎町でテーブルでの接待がある店はほとんど届けを出していましょう。

18歳未満を客として入れていたのも違法ですが、罪の重さは同じなので、未成年への酒の提供でまとめたものと推測します。

こういった報道を見ると、「やはりColaboのような団体は必要なのだ」と短絡する人たちがいそうですが、Colaboの活動では、この層の解決は難しい。「「エア若年被害女性」に税金を投下するのはもう終わりにしましょう—歌舞伎町での一斉補導を正しく理解する[下]」」に書いた通り、誰がやっても難しい。

私は18歳未満のホスト狂いに会ったことはないですが、18歳以上でもホスト熱を冷ますのは難しい。男のキャバ狂いでも熱を冷ますのは難しい。キャバ嬢に入れ込んで会社の金を使い込んだり、借金が膨らんで自己破産したりする男たちがいることを見れば、その難しさは想像しやすい。

しかし、18歳以下の場合はまだしも打つ手があります。午後11時以降午前4時までは青少年健全育成条例に基いて補導ができます。

なおかつ違法営業の店を摘発し、責任者を逮捕することができます。これは警察しかできないわけですから、警察とうまく連携することが必要で、警察を敵視するような団体では機能しません。

風営法で定められた届出をしていないのであれば「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金」、18歳未満を立ち入らせた、あるいは20歳未満に酒を提供したのであれば「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」と定められているので、現にこうやって逮捕され、報道されます。20歳未満、18歳未満だとわかっていた点が悪質なので、おそらく一発で店の営業許可取り消しです。逮捕された2人は初犯であれば罰金刑でしょうが、再犯となると実刑もあって、法律はそこそこ厳しい。生活保護費の詐取は詐欺罪であり、懲役10年以下ですから、それに比べればはるかに軽いとは言え。

18歳未満の客も参考人として取り調べがあるし、店が消えたら、さすがに冷めるのが多いと思います。

 

 

困窮した10代を救う気がないことを明らかにした仁藤夢乃

 

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ウクライナ関連の記事を読むのに忙しかったので、Colabo関連に反応するのが遅れましたが、仁藤夢乃のいくつかのツイートが話題になってます。叩かれまくっている、あるいは呆れられまくっていると言ってもいいですが。

 

 

さまざまな批判の中で、もっとも本人にとって痛いはずの疑問は「どうしてその事務所に彼女たちを呼ばないのか」です。事務所は区役所前から歩いて5分くらいの距離ですよ。問い合わせに対して「事務所に来てください」と返事をするか、区役所前にスタッフを置いて、地図を渡せばいいだけじゃないですか。

 

 

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